建物登記をしないと罰則とかはありますか?
建物登記をしないと罰則とかはありますか?
基本的には、登記の観点からすると「不動産登記法」という法律に基づいて管理されています。
もちろん、罰則はあります。
「引渡しのあと1ケ月以内に登記をしないと、10万円以下の過料に処する・・・」とあるんです。
ただ、この罰則を施行した・・・という話を聞いたことはないですが・・・。
そもそも、日本国内において領土内に実在する土地とは基本的には日本国の所有物となります。
この日本国所有の土地に対して個人がまたは法人が「不動産登記制度」を利用することによって、所有する権利を主張することができるのです。
登記制度の手続きを行うと、その人に所有権が与えられ、そこで初めて対象の物件は第三者に対抗出来うる権利、いわゆる「所有権」が与えられるようになっているのです。
建物の場合は、自然にできるものではないので(自然界にできた洞窟だけでは建物として認定はできないようです)、そもそもが全て国の物?ではありませんよね。(国家プロジェクトによって作られた建造物は国のものとなりますが)
どこかの誰かが所有権を主張している土地または借地上に建築資材を費やし建物という建造物を造るわけです。
建築の仕方には様々な方法がありますが、一般的には建築計画を立て、完成までの道のりにかかる時間や建築資材の費用、手間賃などを見込んで、その全体を「建物に関する契約」とする。
建築依頼主と工事請負側との間で結ぶ契約として「建築工事請負契約書」などというものがありますが、建物がこの世の中に生まれるのも始まりは、この契約からになります。
土地は購入しなくても借地とすれば家は建てられます
借地借家法というものがありますね。
この法律の目的は、「借主の保護」にあります。
民法では、貸主と借主を公平に扱いますが、現実社会では財産を持っている貸主のほうが、立場が強くて、借主に不利な契約になりがちです。
そこで、民放では、借主が不利になりかねない部分について「借地借家法」という法律を作って補ったのです。
借地権というのは、建物所有を目的とする地上権または賃借権の事をいいます。
例えば「A」所有の土地を「B」が賃借して、その土地に「B」が建物を建築するような場合です。
借地権を設定した場合の貸主を借地権設定者、借主を借地権者といいます。
「借地権の存続期間は、最低で30年とし、これより短い期間を定めた時は、強制的に30年となる。」このように借地借家法により取り決められています。
当初の存続期間が満了すると、契約は終了してしまいます。・・・が、そこで契約の更新が問題となってきます。
当事者が合意して更新する場合、更新後の存続期間をどのように定めたらよいのかという問題が生じます。
これには、短すぎては妥当ではないので、当初の存続期間と同様に制限があるのです。ただし、当初の契約期間からかなりの年月が経過しているので、最初の30年に比べると短く設定されています。
1回目の更新の場合 ⇒ 最低20年として、これより短い定めは強制的に20年になります。
2回目以降の更新の場合 ⇒ 最低10年として、これより短い期間を定めたときはその期間となる。
2回目以降の更新は、何回更新を繰り返そうと、全て同じようになります。また、上記よりも長い期間を定めたならばそのまま有効となります。
まだ建物は十分に使えるのに、更新の合意がない以上、契約が終了してしまうのでは、借主の保護という目的に反します。そこで以下のような場合には自動的に契約が更新されることになっています。
存続期間満了の際に、借地権者が更新の請求をしたとき。
存続期間満了後、借地権者が土地の使用を継続するときは、建物が存在する場合に限り、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。ただし、更新期間は、1回目の更新は20年、2回目以降の更新は10年となる。
いづれの更新も、「建物が存在する場合に限り」認められることとなっています。
このページを見た人はこんなページも読んでいます。